相談内容
産業廃棄物の処理を業者にお願いする予定です。収集運搬会社と処分会社が別の場合、委託契約書は1通だけでよいのでしょうか。
相談条件
廃棄物種類産業廃棄物全般
排出場所事業所
数量継続排出
搬出条件収運・処分を外部委託
管理者回答
原則として、収集運搬を委託する相手、処分を委託する相手それぞれと、法定事項を含む書面契約が必要です。収集運搬と処分を同じ会社が行う場合でも、許可範囲や委託内容の確認は必要です。契約書には許可証写し、処分方法、最終処分先、委託する廃棄物の種類などを添付・確認しておくのが安全です。
リサイクル係長




