相談内容
製造工場から月数トンの鉄くず・アルミくずが出ており、スクラップ業者へ売却しています。売却代金が発生していれば、常に有価物として産廃契約やマニフェストの対象外と考えてよいのでしょうか。
相談条件
廃棄物種類金属くず
排出場所製造工場
数量月数トン
搬出条件スクラップ売却
管理者回答
有償売却している事実は重要ですが、「値段が付いた=自動的に廃棄物ではない」ではありません。 環境省は、物の性状、排出状況、通常の取扱い形態、取引価値、占有者の意思等を総合的に勘案して廃棄物該当性を判断する考え方を示しています。
金属スクラップなら、①品位・異物率、②継続的な買取需要、③売買単価、④運賃・選別費の負担、⑤契約書・計量票・仕切書、を残してください。取引条件が変わって実質的に処分委託へ近づいた場合は、従来の「有価物」整理をそのまま続けないことが重要です。
リサイクル係長




