
再資源化事業等高度化法は、廃棄物を適正に処理するだけでなく、製造業などが必要とする再生材を、必要な品質と量で安定供給できる資源循環へ転換するための法律です。排出事業者にとって重要なのは、新しい届出書を一つ増やすことではありません。分別、情報提供、処理業者の選定を「再生材の質・量」と「脱炭素」の観点で見直すことです。
- 法律は2025年11月21日に全面施行されました。
- 排出事業者には、事業活動で生じた廃棄物を分別して排出し、再資源化する努力義務があります。
- 上場企業だから一律に、新たな報告や認定申請が義務になる法律ではありません。
- 実務の中心は、排出量と処理ルートの可視化、分別精度の向上、性状情報の提供、再資源化と脱炭素を評価した委託先選定です。
- 廃棄物処理法上の排出事業者責任、許可・契約・マニフェスト管理は従来どおり必要です。
1. この法律を一言でいうと
正式名称は「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(令和6年法律第41号)です。2024年5月29日に公布され、2025年11月21日に全面施行されました。
従来の廃棄物行政は、生活環境を守るための適正処理を中心に整備されてきました。この法律はその前提を維持しながら、次の段階へ進めるものです。
- 需要側が必要とする品質・量の再生材を安定供給する
- 選別・分離技術を高め、回収できる有用物を増やす
- 設備や運用を改善し、再資源化工程の温室効果ガス排出量を減らす
つまり、「何%リサイクルしたか」だけでなく、何に戻ったのか、継続的に使える品質か、焼却・埋立てやCO2をどれだけ減らせたかまで見る方向へ変わります。
2. 排出事業者に義務はあるのか
法第7条第1項は、事業者に対し、事業活動に伴って生じた廃棄物を分別して排出し、その再資源化を実施するよう努めることを定めています。これは努力義務です。
一方、毎年度の処分量・再資源化量の報告義務が課される中心は「特定産業廃棄物処分業者」です。対象は、前年度の産業廃棄物処分量が1万トン以上、または廃プラスチック類の処分量が1,500トン以上の処分業者です。埋立処分・海洋投入処分、特別管理産業廃棄物はこの数量判定から除かれます。
「上場企業だから新たな法定報告が必要」と一律に考える必要はありません。ただし、処分業者の再資源化実績が国から公表され、委託先を比較しやすくなります。排出事業者側も、価格と許可の確認だけではなく、再資源化の実績・品質・脱炭素を選定基準へ入れることが求められます。
3. 排出元が実行する5つの対応
| 対応 | 具体的に行うこと |
|---|---|
| 1. 現状を数値化する | 廃棄物の種類、発生量、処分方法、再資源化量、焼却量、最終処分量を拠点別に把握する。 |
| 2. 排出時の分別を見直す | 処理先の受入規格に合わせ、異物・汚れ・複合材の混入を減らす。現場表示と分別ルールを統一する。 |
| 3. 性状情報を渡す | 材質、成分、付着物、発生工程、荷姿、写真、SDS・WDSなどを処分業者へ伝え、再生材の歩留まりを上げる。 |
| 4. 委託先を評価する | 再資源化率だけでなく、再生先、再生材の用途、マテリアルリサイクルの割合、残さ、CO2削減、実績開示を確認する。 |
| 5. 再生材を使う | 自社製品・包装・建材・備品の調達仕様に再生材を組み込み、排出と利用をつないだ循環ルートを検討する。 |
最初から全廃棄物を対象にする必要はありません。排出量が多い、焼却・埋立ての割合が高い、処理費が大きい廃棄物から優先すると、効果を把握しやすくなります。
4. 本社と現場の役割分担
| 担当 | 主な役割 |
|---|---|
| 本社 | 全社指標と目標の設定、委託先評価基準、再生材の調達方針、実績集計、情報開示を統括する。 |
| 拠点リーダー | 廃棄物ごとの分別・保管・計量方法を決め、処理業者との受入条件を調整する。 |
| 現場メンバー | 決められた区分で分別し、異物混入や性状変化を記録・報告する。 |
| 購買・商品開発 | 再生材の品質条件と必要量を明確にし、再生材を使える製品・包装・資材を増やす。 |
- 処理後に何の原料・製品になるか
- 投入量に対して再生材が何%得られるか
- 再資源化できない残さはどこへ行くか
- マテリアル、ケミカル、燃料化、熱回収を区分して説明できるか
- 再資源化量と温室効果ガス削減効果を継続して報告できるか
5. 上場企業の取り組み例
次の事例は、各社が高度化法への対応として公表したと断定するものではありません。一方で、分別、トレーサビリティ、再生材の品質・量の確保、水平リサイクルという同法の方向性と一致する実務例です。
積水ハウス:現場27分別から60~80分別へ
積水ハウスは、新築施工現場の廃棄物を現場で27種類に分別し、全国30か所の資源循環センターで60~80種類程度まで再分別しています。2025年度の新築工業化住宅の廃棄物リサイクル率は100%です。二次元バーコードを用いた実測システムで、1棟ごとの総排出量や種類別排出量も把握しています。
参考にできる点:現場分別、再選別、処理業者の統括、排出量データの設計・施工工程へのフィードバックを一つの仕組みにしています。
パナソニック インダストリー:廃プラスチックを数量で管理
パナソニック インダストリーは、2024年度の工場廃棄物リサイクル率を99.3%と公表しています。国内の廃プラスチックは発生量4,551トン、再資源化量4,313トン、最終処分量8.6トン、リサイクル率99.8%です。再資源化への切替え、有価物化、薬液・樹脂の再利用、工場排出物研修などを進めています。
参考にできる点:全体率だけでなく、重点廃棄物について発生量・再資源化量・最終処分量を分けて管理しています。
花王:使用済み化粧品ボトルを再びボトルへ
花王は、回収した使用済み化粧品PETボトルをケミカルリサイクルし、化粧品ボトルへ戻す水平リサイクルを実施しました。再生PETを一部使用した商品を、2024年5月からイオン・イオンスタイル146店で数量限定販売しています。
参考にできる点:回収量を増やすだけでなく、回収物の用途と必要品質を先に決め、回収・再生・製品利用までをつないでいます。
6. 廃棄物処理法との関係
高度化法が全面施行されても、廃棄物処理法に基づく排出事業者責任は変わりません。産業廃棄物の処理を委託するときは、少なくとも次の管理を継続します。
- 廃棄物の分類と性状を確認する
- 保管基準を守る
- 収集運搬・処分業者の許可範囲を確認する
- 法定事項を含む書面契約を締結する
- マニフェストを交付・登録し、処理終了を確認する
- 処理状況を把握し、適正処理に必要な措置を講じる
高度化法の認定事業で廃棄物処理法上の許可手続に特例が設けられる場合でも、排出元が処理ルート、認定範囲、契約、マニフェストを確認しなくてよいという意味ではありません。
7. まとめ
排出事業者が最も押さえるべきことは、廃棄物管理の評価軸を「適正に処理したか」だけから、「再生材として何に、どれだけ戻せたか」まで広げることです。
まずは排出量の多い3~5品目を選び、現在の処分方法、再生先、再資源化量、焼却・埋立量を確認してください。そのうえで、分別方法、処理業者への情報提供、委託先評価を見直すと、法の方向性を実務へ落とし込めます。
本記事は2026年9月10日時点の公表情報をもとに、一般的な実務対応を整理したものです。個別の廃棄物該当性、許可、契約、認定事業の適用範囲は、環境省、管轄自治体または専門家へ確認してください。



