
許可品目にない廃棄物を少量だけ混ぜてもよいですか?
「少量なら可」ではなく、実際に委託する廃棄物が許可範囲に入るかで判断する。
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「少量なら可」ではなく、実際に委託する廃棄物が許可範囲に入るかで判断する。

一般的なリサイクル証明書は一律の法定様式ではない。必要項目を先に合意する。

原則として産業廃棄物の種類ごとにマニフェストを管理する。

売値の有無だけでなく、性状・排出状況・取扱形態・取引価値・占有者意思等を総合判断する。

許可証は必要条件。処理フローで委託後の実際の流れまで確認する。

電子契約の利用例はある。法定記載事項・真正性・保存・閲覧性を満たす設計を確認する。

委託後も排出事業者責任があり、最終処分まで適正処理を確認する必要がある。

売却代金の有無だけで廃棄物該当性を決めない。取引実態を総合的に確認する。

別会社へ委託するなら、排出事業者が収運・処分それぞれの委託先と法定事項を満たす契約関係を持つ。

許可自治体・期限・事業区分・品目・施設等を確認し、委託内容と一致させる。